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により変調を行うものであること。
5 無線高速データによる通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャネルのデジタル符合化された情報により変調を行うものであること。
6 機械的雑音が少ないものであること。
7 0から9までの数字の人カパネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合電気通信標準化部門(以下「ITU−T」という。)の勧告E.161によるものであること。
8 過剰電流、過剰電圧、電源の過渡変動及び電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。
9 露出した金属部分は、接地することができること。
10 電源端子は、接地されていないこと。
11 電圧55ボルトを超える電気(高周波のものを除く。)を通ずる導電部は、容易に露出しないように、次のいずれかの条件に適合する遮へい体を有すること。
(一)遮へい体を開けたときは、自動的に電源が遮断される構造であること。
(二)遮へい体を開けるためには工具を必要とする構造であり、かつ、高電圧に対する注意事項が表示されていること。
12 空中線から輻射される高周波エネルギーのレベルについて、毎平方メートル100ワット、25ワット及び10ワットとなる距離がレドームに表示されていること。
13 通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部に表示されていること。
二 電気的条件
1 送信装置
(一)1,636,525MHzから1,644,975MHzまでの25kHz間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。
(二)等価等方輻射電力は、36デシベル(1ワットを0デシベルとする。)許容偏差は、(−)2デシベルから(+)1デシベルまでとする。)であること。
(三)無線電信による通信を行う場合は、次の条件に適合すること。
(1)変調方式は、差動符号化(入力信号が「一」のとき位相が180度変化するものをいう。)による二相位相変調方式であること。
(2)通信のための送信信号(呼出しのためのものを除く。)は、次のとおり

 

 

 

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